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2021年3月20日土曜日

日本学術会議委員選任拒否事件②

 

またも飛び出した橋下徹弁護士の詭弁

 橋下は菅義偉総理大臣の任命拒否を「当たり前だ」と発言した。そしてその「当たり前」の理由の一つなのであろう、「推薦がなく勝手に任命したらアウトだが推薦がでてきたらそれに対して任命拒絶は当たり前だ」旨の発言をした。

 この橋下の論理を聞いて「当然の理由」を理解した人がいたら噴飯ものだが橋下ファンは全員、「当然だ」と付和雷同したことだけは事実である。
 当然の理由を述べて当然だと主張する言説ではなく、ただ、あまりにも有り得ない当然の事理をあたかも当然の理由かの如く前段に述べて、真の当然の理由は全く述べず、単に結論的に当然と断定しているに過ぎない。

これに類似した詭弁を「不適切ではあるが違法ではない」との舛添要一が現代に免罪符を再現させたと後世の史家から評価されるに違いないヤメ検に依頼して政治資金規制法違反容疑を闇に葬った事件に見出すことができる。

ともに「~だが、~である」という構文の命題だが、前半部分は後半の結論とは全く論理的関係がないが一見、論理的関連があるように錯覚させる論法である。両者ともに理由なく「任命拒絶は当たり前だ」「違法ではない」と述べているにすぎない。

しかし、さすがに橋下は自分の論理の致命的欠陥を意識しており、その手当ての言説が、それに続く「霞ヶ関の人事と違って、別の独立組織の人事なので拒絶した理由ははっきり伝えるべき」と発言した。

「霞ヶ関の人事」つまり公務員人事ではないからそもそも任命権も拒絶権もなくあるのは形式的な任命行為だとすべきところを、またまた「理由」の必要性の問題にすり替えた。つまりここでも「拒絶権の存在は当然」が前提となっている。しかし、もともと菅義偉総理大臣には正当な拒絶理由など無いことは橋下も知っているのだから

よくもまあ、その場しのぎの言説を弄するものである。事態の進展では「拒絶権は当然だ」との論評が世間の批判を浴びて撤回せざるを得ないかもしれず、その場合の保険をこの詭弁に託しているのだろう。

1 ついに2大詭弁家揃い踏み

 先に本件事件に関する弁護士橋下徹のあきれた詭弁について解説したが、筆者の予言どおり、加藤勝信官房長官も稀代の詭弁家として参戦してきた。あまりにも酷い論理であるから、簡単に指摘する。

 加藤官房長官は、今回の菅首相の拒否権は、学術会議会員が「特別公務員」であること、及び、会議運営の経費が国庫から支払われていることから、菅首相の任命権と拒否権には正当な根拠があると説明した。

 国会議員も「特別公務員」であり、国会議員の活動経費(歳費も含めて)は国庫から支出されているから、総理大臣に任命権や就任拒否権があるか、と言えば、誰もが

「馬鹿げた論理だ」と理解するだろう。全く本質を無視し、明らかな「こじつけ」の論理である。

2 テレビでの報道で欠けている本質的議論

 本件事件は学術会議という法律により制定された独立団体の制度趣旨にそった「自治権・主体性」を認めるか、たまたま法律上の文言「任命する」という用語に総理大臣の支配権を認め学術会議を総理大臣の支配下に隷属させるかの「解釈」問題である。
 これは一方で「推薦」という用語の意味を「軽んじる」ことと対になっている。

 法技術的には学術会議が決定した人事を総理大臣が念のため「承認する」とでもしておけばよかったが、実際に政治を支配する官僚達は常に自分達の支配の可能性を残す「文言」を使用する。
 現実の国会議員たちは全く何も知らないのであり、今回の騒動も「任命する」という文言の解釈から発生しており、学術会議の設立の趣旨や期待される権能を全く無視した議論である。
 行政行為の中にさえ、独立性が必要な行政行為があり、それは「独立行政委員会」として内閣から、つまり総理大臣から独立している。
 国民は教えられていないから知らないが、検察庁は制度的には法務省の一部局であるが、検察権の行使は時の内閣からはかなり明確に独立している。
 因みに検察官の身分は普通の公務員であり特別公務員ではない。

3 橋下弁護士と宇都宮弁護士の論争

 (1)宇都宮は「任命する」という文言があっても形式的なものもあれば実質的なものもあり、天皇の国事行為における諸任命は形式的なものの代表例とした。そして学術会議会員についての「任命する」という文言も形式的なものであると主張した。

 これに対して、橋下は奇妙な意味不明の多義語「民主的統制」という術語を用いて

 天皇の任命権が形式的なものであることを説明し、かつ、学術会議には民主的統制が必要だから当然、形式的任命権ではないと主張した。

(2)橋下の詭弁 その1

国事行為の場合も学術会議の場合にも「任命する」という用語は1回しか出現しない。
 用いられていない。それを無視して、国事行為の場合には総理大臣が先に「民主的統制」として「任命」しているから、天皇の「任命」は形式的なものであり、当然拒否権はない、とした。橋下がいかに論理を無視した詭弁を弄するかはこの例の場合でも明白である。
 先ず、任命権者天皇に対しては「内閣」が助言と承認を与えるのであって総理大臣個人ではない。総理大臣の個人的任命権を論ずる余地はない。
 勿論 
実質的には総理大臣の意思に閣僚全員が同調したとしてもそれは実質的な話であって法的論理のレベルでは内閣という執行組織体の判断が論理的存在である。
 そして言うまでもなく、内閣にはいかなる職位にたいしても任命権は存在しない。

橋下の主張は法令の解釈問題とは別次元の「政治学的理解」「法社会学的理解」の世界である。

 もっとも橋下の論理の詭弁性は「民主的統制」という術語の使用である。
 現在の論争の骨子は「任命する」という文言について実質的な権利かそれとも形式的な権利かについての議論であって、実質的な権利の場合に認められる民主的統制の効果を先に前提して議論することは帰納的論理(「先に結論ありき」の論法)に外ならず、先に筆者が指摘した詭弁の論理の一形態である。
 従って、橋下の論理では学術会議への民主的統制は当然の前提となっている。
 この民主的統制という用語で橋下が何をイメージしているかは不明であるが、そもそも政治的には明らかに中性である学術団体に民主的統制の必要があるとする根拠、具体的内容理由が全く不明である。
 これは自衛のための戦争といって全ての侵略戦争が開始された歴史の教訓を思い出せば、民主的統制の必要があるとして学術団体に介入し、結局、自民党色に染め上げるのではないかとの危惧を国民に抱かせるものである。
 これを応援するのが橋下の論理となる。

 (3)橋下の詭弁 2

 橋下は恐らく行政争訟の基本を知らない。
 行政処分における不利益処分については、
処分の理由を示すと共に、それに対する不服申立方法の教示を必要とする
 そしてそもそも行政処分は申請者の申請と受理から手続が開始される。
本件事件ではそもそも、
菅総理大臣が任命した場合においてもそれが行政処分であるかどうかが疑わしい。

 もし、任命拒否が行政処分であれば、理由も述べず不服申立方法も教示していないことだけで違法処分となる。議論の余地はない。

 (4)任命行為の本質

 総理大臣には国務大臣の任免権がある。
 国務大臣は行政の一部を受任するから行政全体の最高責任者である総理大臣の任免権が正当化される。
 では学術会議の会員が行政の一部の執行を総理大臣から委任されているか。
 逆に、学術会議での活動は本来的な行政であり、総理大臣が学者に委任して執行すべき内容か。
 明らかに行政ではないから、如何なる意味でも総理大臣が業務を委任する関係、つまり、任命する関係にない。
 つまり、任命は明らかに形式的なものである。任命とは、総理大臣が保有する行政執行責任の一部を委任する関係であることを理解すれば、橋下の詭弁は雲散霧消することは明白である。

※参照資料ーー(データマックス)【凡学一生の日本学術会議委員選任拒否事件

日本学術会議委員選任拒否事件①

 

1 事案の概要

 菅義偉総理大臣は日本学術会議が法律に基づき推薦した委員のうち6名の選任を拒否した。これは日本学術会議法第17条及び第7条に基づく行為と菅義偉は弁明した。

※参考資料:e-Gov条文:日本学術会議法

2 問題の所在

 総理大臣に、推薦された会員候補者について任命拒否権があるか否かであるから、基本的には総理大臣に選任権があるかどうかの問題である。
 選任権が無いのに選任拒否権があるというのは法論理的には重大な矛盾だからである。
 それは例えて言えば天皇は「形式的」に総理大臣や最高裁判所長官を任命する(憲法第7条第5項)。
 しかし勿論、条文のどこにも「形式的」の文言はない。
 それは、天皇は象徴であって国政に関する権能がないことが前提として存在するからである。
 選任をあえて「選定」と「任命」に区別すれば、選定が実質で任命は形式ということになる。

3 日本学術会議法第7条の前提

 同条で規定されている学術会議会員の総理大臣の任命権には明白に重大な前提事項が存在する。
 それは天皇の国事行為には重大な前提となる「内閣の助言と承認」が存在するのと全く同じ法的構造である。
 それが学術会議による「推薦」である。
 これは天皇の国事行為が「形式的」であることをあえて文言で表現しなくても論理的な解釈(これを講学上文理解釈という)により当然「形式的」なものであることが共通の認識として存在するからである。
 つまり、同条の総理大臣の任命行為は憲法第7条第5項と同じく、当然に「形式的」なものである。
 形式的な任命権であるから当然、実質的な選任権の存在を論理的に前提する、任命拒否権は存在しない。

4 日本学術会議の存在及び期待される行動は行政行為ではない

 先ず、会員は公務員ではないから会員の如何なる行為も行政行為・処分としての法的性質はない。
 従って、行政権の最高責任者である総理大臣の政治責任、法的責任も発生しない。
 総理大臣の公務員に対する任免権は総理大臣の責任の有無に直結しているから認められるのであって、無関係の者の地位に介入関与する理由は存在しない。

 では何故、総理大臣の会員任命権が認められるその必要性は何か。
 それには理由が二つある。
 一つは日本学術会議の存在形式、法的形態にある。
 公務員が多数天下りして第2、第3の就職先にしている「公益法人」形態であれば、その理事長、理事の選任ひいて従業員は「自治的」に決定できる。
 日本学術会議は「団体」であっても、もっとも原始的な形態であり法的自治が制度的に保障されていない(法人格の不存在)。
 それは学者集団の知性の高さにあると思える。
 会長の地位に利権が伴うこともなければ、会員もその地位に恋々としない。
 学者として世間に有用であるかどうかは自分自身で判断できる。

 二つは、運営経費は国費が投入されるから、その点だけで国家が関与する。
 いわば総理大臣の会員任命規定はその国費投入の象徴的規定に過ぎない。
 例えば、教育学問研究団体である学校法人に国は助成金を支給しているが、自治的法制度が整備されているから、理事の任命に総理大臣が関与することもない。
 関与すれば権限濫用行為との非難を受ける。
 今回の菅義偉総理大臣の任命拒否は正しく権限濫用である。

5 争訟

 菅義偉総理大臣の権限濫用行為についての争訟はその利害関係と侵害利益の内容により当事者が異なる。

 学術会議は推薦権の侵害、妨害を受けたことを理由に任命拒否を争い、総理大臣の任命に代わる「判決による任命」を裁判で勝ち取り、同時に菅義偉個人に対する損害賠償の請求が可能である。
 権限濫用行為は単なる不法行為と構成することができるからである。

 問題は任命を拒否された6名の学者らである。
学者らは「会員であることの地位の確認」訴訟を提起することは恐らく法律学者の間でも意見が分かれるところだろう。

 しかし、少なくとも利害関係者として総理大臣の行為を違法な行政行為として処分無効の行政訴訟を提起することができる。
 そして、行政処分には理由を付する必要があるため、その任命拒否の理由も求めることができる。

 しかし、これについても有名な宮本判事補再任拒否事件判例があり、最高裁判所自身が採用権者として不採用の理由を開示する義務はないとした。
 ここでも、採用権限の有無、任命権限の有無がポイントとなるが、前述のように総理大臣には実質的任命権限が無いのであるから、理由の有無に拘わらず違法となるか、少なくとも任命拒否の「正当」な理由の開示が求められるだろう。
 しかし、日本の裁判官が、自分の任命権者である総理大臣を糾弾できるかを考えたとき、裁判は長期化し全く結論は見えないものとなる。

6 外野の頓珍漢論評

 舛添要一は「東大教授」の経験から、日本学術会議は全く、若い新進気鋭の学者には老害そのもので制度そのものが税金の無駄遣いとする見解を発表した。

本件事件は総理大臣の任命拒否が正当かどうかが論点であるから、舛添要一の自慢の元東大教授の肩書きも「馬鹿の象徴」となっている。全く関係の無い議論で、単なる経歴自慢の論評である。

 学術会議での会員の行動や意見・見解の表明は「学問の研究」でもなければ、会員になれないことが「言論の自由」を侵害する行為でもないから、これらの人権の侵害だとする論評も飛躍しすぎた論評である。


※参照資料ーー(データマックス)【凡学一生の日本学術会議委員選任拒否事件】

2021年3月8日月曜日

凡学一生の優しい法律学①


 

熊本典道元裁判官の死

1. 父から教わった裁判官神話

 筆者は幼少のころ、たびたび小銭を握って闇米買いの小使いをさせられた。その度「闇米などの違法な米を食することはできない」として餓死した裁判官の話を父から聞かされた。子ども心にも警察に捕まるかもしれない犯罪行為をしている恐怖心があり、父から聞いた裁判官の話は筆者の脳裏に深く刻まれた。

 大学の法学部に進学した筆者は当時多発していた冤罪事件に興味をもち、文献を多読した。当時、冤罪の原因者は警察・検察官とされ、彼らが非難の矢面に立たされていた。しかし、どう考えても最終的に判断したのは裁判官であるため、裁判官の責任がどうして問われないのだろうか、との疑問が強く残った。

 当時すでに新進気鋭の刑事法学者であった小田中聰樹(おだなか・としき)教授のゼミにも参加したが、やはりそこでも裁判官を非難する講義を聴かなかった。小田中教授の提唱した「検察官司法」という標語が一世を風靡した感もあり、闇米を拒否して餓死した裁判官の話が気になっていたところ、同じ疑問を追及した人がそのような事実は存在しないことを世間に発表した。

 しかし、日本の裁判官の極端な純潔性、潔癖性はすでに都市伝説(昔はこれを単に神話と表現していた)となっており、冤罪の基本的責任が裁判官にあるという極めて当たり前の論議が市民レベルで発生することはなかった。このことは、市民のなかにいまでも根強く残っていると感じられる。

2. 熊本元裁判官の懺悔

1人の無垢な人間が無残な冤罪でその一生を踏みにじられたのが、袴田事件である。

 熊本典道氏はその第1審の死刑判決を起案した裁判官であり、自己の良心に反する判決文を書かされたことで、裁判官を退職し、野に下った。その後、無罪の心証を世間に公表し、袴田再審請求事件にも積極的に協力した。これは冤罪事件ではほぼあり得ない事情であったため、世間の注目を浴びた。

 先日の熊本氏の死去にあたり、その裁判官として「評議の秘密」を暴露したことについて一部で論議を呼んだことが報道された。実はこの問題には、法哲学上の永遠の難問「悪法もまた法なりしか」が存在しており、国民の法的基礎知識として、わかりやすく解説したい。

3. 裁判所法

 下級裁判所(地方裁判所)の合議体についての管轄規定は、裁判所法第26条にあり、その評議の秘密は第75条、評決については第77条に規定されている。裁判所法という法律の存在も知らない一般人がほとんどであるため、熊本氏に対する法律違反の指摘は弁護士か裁判官から出たものである。

 問題となる条文は75条であろうか、それとも77条であろうか。評議の内容を秘密とすることには問題がないため、75条の規定には問題がない。評議の評決を多数決と規定する77条にいかなる問題があり、77条がなぜ「悪法」となるのかを取り上げる前に、熊本氏に成立する法的正当性について説明する。

※参考資料:e-Gov条文:裁判所法

4. 裁判官の憲法上の権利義務

 裁判官は独任制の司法権執行者であり、職制上の上下関係もその判決権限には影響しない。法に定められた審級制上の上級審の判決変更権も、対等な司法権同士での制度的変更権に過ぎない。

 正確な法的構造を教えられていない一般の国民は、地方裁判所の裁判官より高等裁判所の裁判官が「偉い」と理解している。裁判所につけられた名称が、「地方」から「高等」、そして「最高」となるため、そのように理解するのも止むをえないが、実態としては、運転免許証と同じように、裁判官は全員が司法試験合格者という横並びの能力者群である。

 余談となるが、職制上、上位の地方裁判所「所長」が、個別の事件の内容について口を出して大問題となった事件が、有名な「平賀書簡事件」である。

 憲法第76条3項は、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定しており、条文の文言中の「独立して」という言葉が原則的な独任制機関を意味している。

 熊本裁判官は当時、裁判官としては良心に反する死刑判決文を書かされたものであるため、それが憲法違反となることは誰も否定できない。それが起こった原因は、評決を多数決とする前記77条にあるため、77条が悪法であることは理解できる。ではなぜ、評決を多数決で決定することが悪法となるのか。それは、評決に事実認定とその法的評価という2種類があることに原因だ。

 真実は1つしかないため、真実、つまり事実認定を多数決で決めることはできない。認定された事実が何罪の構成要件に該当するか、どの程度の科刑が相当かという見解については意見がわかれてもおかしくないため、多数決で決することも不合理ではない。

 以上を要約すると、有罪無罪の評決(とくに死刑評決)は全員一致でしか行えない。多数決で行える評決は、罪名と量刑のみである。当時の裁判長の訴訟指揮が法律の根本的誤解にあったため、評決自体が無効であり、保護すべき評決は存在せず、評議の秘密の規範違反も成立しない。

5. これからの日本に必要なこと

 日本社会で生きていくのに必要な法的意識は、第一義には親が子に教える。弁護士や裁判官ですらまともな法知識をもたず、常識はずれの人間が大手を振って歩くなか、一般市民が、子どもたちのために適正な法意識の教育をすることは困難である。

公教育による法的権利意識の教育が急務である。

 このような社会の実情を反映したのが、熊本元裁判官の懺悔事件であった。熊本元裁判官は重病の病床においても、悔悟と懺悔の涙で泣き崩れた。死の直前において純粋な人間性を示した姿に多くの人が心を打たれた。

※参照資料ーー(データマックス)【凡学一生の優しい法律学】